建ぺい率とは? 〜家づくりに必要な基本知識〜
「建ぺい率」は家づくりの基本で、守らないと家を建てられません。しかし、その意味や計算方法、緩和条件は複雑です。今回は、建ぺい率について計算方法を解説します。家づくりの基礎知識として建ぺい率を学びましょう。
家づくりのノウハウ
2023/08/08
目次
家を建てる際に重要になる建ぺい率
建ぺい率は、土地に建物を建てる際に必ず考慮しなければならない重要な要素です。建ぺい率は、土地の面積に対する建築物の面積の割合を示し、これにより建物の大きさが制限されます。法律により定められた建ぺい率を超えて建物を建てることはできません。土地を購入してから建ぺい率を調べるのでは、規制によって予定よりも狭い家になるケースもあり、もっと前に調べておけばよかったと後悔することもあります。今回は、建ぺい率について図と計算式を使って説明します。家づくりにおいて重要な建ぺい率を一緒に勉強しましょう。
建ぺい率とは?
建ぺい率とは簡単にいうと、「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のことです。計算式は次のようになります。
例えば建ぺい率80%の土地の場合、100㎡の敷地に建てられるのは建築面積80㎡までの住宅しか建てられません。
建ぺい率はどうして必要なの?
土地の面積に対する建築物の面積の割合を示すもので、法律によって制限が設けられています。これは、周辺住民の快適さや安全を考慮し、適切な風通しや防災対策を確保するためです。敷地にある程度の空き地を作ってゆとりを持たせることで、万が一火災が起こった場合、周囲への延焼被害をある程度抑えられます。また、周囲への日照や風通しを確保し、圧迫感のない美しい景観を守ることも制限の理由となっています。近隣の住宅や施設と適度な距離を保つために定められているのが建ぺい率だと考えると良いでしょう。
建ぺい率を守らないとどうなるの?
建ぺい率を守らない建物は、違反建築物となります。最初からオーバーしているとわかった場合、建築確認申請が通らず、家を建築することはできません。違反建築物は銀行からの融資が受けられず、万が一建てられた場合も違反建築物は資産としての価値がないため、将来的に売却することはできません。注文住宅を建てる際は、建ぺい率は必ず守るようにしましょう。建ぺい率が分からない場合は、不動産会社や工務店、ハウスメーカーなどのプロに相談しましょう。
建ぺい率を調べるタイミングはいつ?
住宅地域や商業地域などの用途地域別に、建ぺい率の制限が設けられています。用途地域とは、そのエリアに合わせた街並みを守るためのルールです。そのため、建ぺい率の上限は地域によって異なります。したがって、理想の家を建てるためには、土地を選ぶ際にその地域の建ぺい率を確認しましょう。
建ぺい率と用途地域
住宅地域や商業地域など、用途地域別に建ぺい率の制限が設けられています。その地域を住宅地域とするのか、または商業地域とするのかといった使い道は、各市町村により細かく分類されています。この分類は「用途地域」として、平成30年4月1日より田園住居地域が追加され、13種類に分かれています。それぞれの建ぺい率の制限は微妙に異なっています。ここでは、住宅に関連する用途地域(7種類)について紹介します。
用途の名称 | 概要 | 建ぺい率 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 2階建て程度の低層住宅の良好な住環境を保護する用途地域。診療所や小中学校、小規模な店舗併用住宅も建築できる。 | 30・40・50・60% |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な住居環境を保護する用途地域。小中学校や床面積150平米以下の店舗が建築できる。 | 30・40・50・60% |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の専用地域。 | 30・40・50・60% |
第二種中高層住居専用地域 | 必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域。 | 30・40・50・60% |
第一種住居地域 | 大規模な店舗・事務所の立地を制限する住宅地のための地域。 | 50・60・80% |
第二種住居地域 | 大規模な店舗・事務所の立地を一部制限する住宅地のための地域。 | 50・60・80% |
準住居地域 | 自動車関連施設など沿道サービス業と住宅が調和して立地する地域。 | 50・60・80% |
30%〜80%まで、用途地域によって建ぺい率は大きく異なります。
建ぺい率と容積率
建ぺい率と同様に、家を建てる際に守らなければならないのが容積率です。容積率とは「敷地面積に対する建物の立体的な容積の比率」のことを指します。具体的には「敷地面積に対する延床面積の割合」と言えます。延床面積は、2階建てでも3階建てでも、全ての床面積を合計して計算します。建ぺい率が「どれだけの広さに建てられるのか」を示すのに対し、容積率は「どれだけの高さで建てられるのか」と考えるとわかりやすいでしょう。
▼容積率について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
建ぺい率の緩和とは
建ぺい率には、土地や建物の条件に応じて緩和措置や例外が設けられています。土地を探す際、街区の角に位置する敷地やそれに準じる敷地で、特定行政庁が指定する場合、角地緩和が適用されることがあります。角地緩和の条件を満たすと、建ぺい率が10%加算されます。例えば、建ぺい率が60%の地域では、緩和を受けると70%まで建築が可能になります。さらに、『防火地域』に指定されている区域で『耐火建築物』として建築する場合、建ぺい率に10%加算できます。これらの緩和措置は併用可能で、両方に該当する場合、建ぺい率が20%増加することがあります。緩和条件が適用されるかどうかを確認するのは難しいので、信頼できる建築の専門家に相談することをおすすめします。
▼建ぺい率についてはこちらの記事もご覧ください。
建ぺい率について分からないことがあればイデアホームへ
今回は、家づくりに欠かせない建ぺい率について説明しました。建ぺい率は、土地利用の規制や都市計画の重要な要素であり、敷地面積に対する建築面積の割合を示すものです。これにより、その土地にどれくらいの規模の建物を建てることができるかが決まります。建ぺい率は、通風や採光の確保、防火の観点から、用途地域に応じて定められています。家が広ければ快適とは限らず、敷地いっぱいに家を建てると、隣家との距離が近くなり、陽当たりや風通しが悪くなったり、騒音の問題が生じることもあります。火事の際の延焼のリスクも高まり、防災の観点からも好ましくありません。これらの問題を未然に防ぐため、建ぺい率や容積率が必要です。希望の土地の地域の建ぺい率を確認することは大切です。
しかし、建ぺい率やその緩和条件は複雑で、土地選びや建築計画に影響を及ぼします。具体的な計算方法や例外条件など、まだ理解しきれていない部分があるかもしれません。そんな時は、地元の工務店や建築士に相談することをおすすめします。
埼玉やあきる野で家を建てる際には、イデアホームにご相談ください。イデアホームは、地域の建築基準や規制に詳しく、最適なアドバイスを提供します。理想の家づくりをサポートするイデアホームを活用しましょう。
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