新築住宅購入の諸費用ってなに?予算計画に重要なお金の話
新築で注文住宅を建てるという夢を実現するためには、多くの費用が必要となります。その中でも、特に注意が必要なのは諸費用です。今回は土地購入、新築、住宅ローンと3つの分野に分け、諸費用について詳しく説明します。
お金のノウハウ
2023/07/26
新築住宅購入の際は諸費用をいれた予算計画が重要
注文住宅を建てるという夢を実現するためには、多くの費用が必要となります。その中でも、特に注意を払うべきは「諸費用」です。これは土地代や建物本体代以外に発生する費用で、しっかりと予算計算に含めておかないと、家づくりの予算オーバーにつながる可能性があります。予算オーバーをした場合、こだわりたい箇所を諦めなくてはいけない、なんてことにもなりかねません。注文住宅の諸費用はおおむね、建築費総額の10~20%と言われています。そこで、今回は注文住宅の諸費用について項目ごとに詳しく解説します。新築の注文住宅では、どんな諸費用がかかるのかがわかります。
新築住宅購入の諸費用とは
注文住宅を建てる際にかかる諸費用の目安は、建築費総額の10~20%です。例えば、建築費総額が5,000万円の場合、諸費用として約500万円を見積もっておく必要があります。これらの諸費用には、契約時の印紙税や登記費用、住宅ローンの借り入れ費用などが含まれます。また、不動産取得税や仲介手数料、注文住宅の地鎮祭費用などの費用が発生する場合もあります。諸費用の目安について、建築費総額が2,000万円から4,000万円までの4つのパターンを以下のとおりにまとめました。
建築費の総額 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,500万円 | 4,000万円 |
諸費用の相場目安 | 200万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 |
本体工事費用の相場目安 | 1,400万円 | 2,100万円 | 2,450万円 | 2,800万円 |
付帯工事費用の相場目安 | 400万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 |
▼本体工事費用、付帯工事費用についてはこちらの記事もご覧ください。
注文住宅にかかる諸費用の内訳とは
注文住宅を購入する際の諸費用は大きく3つに分かれます。土地購入時の諸費用、家を新築する際の諸費用、住宅ローン利用にかかる諸費用です。以下より詳しく説明します。
土地購入時の諸費用
- 印紙税(土地売買契約書に貼付する印紙代)
- 不動産取得税
- 登録免許税(所有権移転登記の際に発生)
- 司法書士報酬
- 仲介手数料
家を新築する際の諸費用
- 地盤調査費用
- 地盤改良工事費
- 建築確認申請費用
- 水道などライフラインの引き込み工事
- 印紙税(建築工事契約書に貼付する印紙代)
- 登録免許税(所有権保存登記の際に発生)
- 不動産取得税
- 建物本体の消費税
- 地鎮祭、上棟式にかかる費用
- 既存住宅の解体工事費
住宅ローン利用にかかる諸費用
- 印紙税(ローンの借り入れ契約書に添付する印紙代)
- 登録免許税(抵当権設定登記の際に発生)
- 司法書士報酬
- ローンにかかる手数料、利息(つなぎローンを利用する場合は建物完成時までの利息)
- ローン保証料
- 団体信用生命保険料
- 火災保険料、地震保険料
土地購入時の諸費用
まずは土地を購入する際の諸費用の内訳について説明します。
印紙税(土地売買契約書に貼付する印紙代)
土地の売買契約書に貼付する印紙代(印紙税)が必要になります。印紙代(印紙税)は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円(※)、5,000万円超1億円以下のときは6万円(※)です。
※2024(令和6)年3月31日までの契約に関しては、それぞれ1万円、3万円への軽減措置が適用されます。
不動産に関する印紙代(印紙税)一覧
契約金額 | 通常 | 軽減後 |
---|---|---|
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
不動産取得税
不動産を取得したときは不動産取得税が課せられます。税額は、原則、固定資産税評価額の4%ですが、宅地・住宅については3%に軽減されています。固定資産税と異なり、都道府県へ納税します。
2024(令和6)年3月31日までは宅地の課税評価額を1/2にする軽減措置があるため、税額はさらに減額されます。都道府県により税制優遇には違いがあります。
参考:東京都主税局「不動産取得税 | 税金の種類」
登録免許税(所有権移転登記の際に発生)
土地を購入するときは所有権移転登記が必要です。登記の際には、固定資産税評価額の2%(2023年3月31日までに契約するときは1.5%)の登録免許税を納付します。
司法書士報酬
登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬も必要です。司法書士によっても異なりますが、3万~5万円が相場になります。
仲介手数料
不動産会社の仲介で土地を購入する場合には、仲介手数料が必要です。購入代金が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「購入代金(税抜)×3%+6万円+消費税」となります。
以上が土地を購入した時の諸費用です。
家を新築する際の諸費用
次に家を新築する際の諸費用の内訳について説明します。
地盤調査費用
建物を建てる前には、地盤調査を実施することが一般的です。調査方法によって費用はかわってきます。地盤を調査せずに建物を新たに建てると、地盤沈下や住宅が傾くなどのリスクを予測することができません。住宅を長持ちさせるためにも、建築前に地盤調査は必須です。
▼地盤調査についてはこちらの記事もご覧ください。
地盤改良工事費
地盤改良とは、文字通り軟弱な地盤を不同沈下が起きない強固な地盤へと改良する土木工事のことです。地盤の状態は土地によっても大きく異なります。地盤改良工事は地盤調査を行った結果、地盤改良が必要とされた場合に発生します。重量物である建物をしっかりと支えるために、土地の状態に応じて地盤を補強・改良する「地盤改良」が必要になる場合があります。
▼地盤改良の費用についてはこちらの記事もご覧ください。
建築確認申請費用
住宅を建てるときには、建築基準法と建物の基準が合致しているか調査をする建築確認と呼ばれる検査を受ける必要があります。建築確認には数万円程度の申請費用がかかります。建築確認申請自体は施工をする工務店・ハウスメーカーが手続きをしますが、費用がかかることは把握しておきましょう。建築確認にかかる費用は自治体によって異なるものの、一般的には床面積の広さによって決められています。建築確認と中間検査、完了検査のそれぞれで費用がかかります。
水道などライフラインの引き込み工事
水道管やガス管などを引き込む際にも、工事費用がかかります。水道引き込み工事に掛かる費用相場は30万〜50万円程度だと言われています。 しかし、水道引き込み工事は水道本管から敷地内までの距離で金額が変わるため、実際の費用は敷地の状況次第です。
印紙税(建築工事契約書に貼付する印紙代)
建築工事契約書に貼付する印紙税(印紙代)も必要になります。印紙税は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円(※)、5,000万円超1億円以下のときは6万円(※)です。
※2024(令和6)年3月31日までの契約に関しては、それぞれ1万円、3万円への軽減措置が適用されます。
契約金額 | 通常 | 軽減後 |
---|---|---|
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
登録免許税(所有権保存登記の際に発生)
新築住宅を建てる際は、所有権保存登記が必要です。登記の際に登録免許税として建物の不動産価格の0.4%(※)が課せられます。新築などで固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額となります。また、登記手続きを司法書士に依頼する場合には司法書士報酬も必要です。
※2024年3月31日まで0.1~0.2%の軽減税率が適用されます。
不動産取得税
不動産を取得したときは不動産取得税が課せられます。税額は原則は固定資産税評価額の4%ですが、3%に軽減されます。しかし、宅地とは異なり、課税評価額を1/2にする軽減措置はありません。その代わり、新築の戸建て住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。なお、どんな家を建てたのかにもよりますが、建物の固定資産税評価額は、新築価格の60%程度が目安とされています。
▼固定資産税についてはこちらの記事をご覧ください。
建物本体の消費税
土地は非課税ですが、建物部分は課税対象になります。この消費税は、買ったときにかかる不動産取得税などと異なり、新築・中古にかかわらず税率は2019年10月1日から同じ10%です。新築住宅において消費税10%が適用されるのは、引き渡し日のタイミングです。
地鎮祭、上棟式にかかる費用
建築を始める前に地鎮祭を行う場合は、3万~4万円ほどの費用がかかります。また、建物の骨組みが出来上がったときに上棟式を行う場合は、ご祝儀や昼食代などが必要になります。費用の目安は地域にもよるため、大体の予算を決めたいときは、工務店・ハウスメーカーなどの担当者に尋ねてみましょう。
既存住宅の解体工事費
住んでいる家を建て替える場合や、古家付き土地を購入した場合、既存住宅の解体工事費がかかります。家の解体費用は坪数や構造によって変わりますが、坪当たり2~4万円が相場と言われています。
古家付き土地とは、土地に古家が建っている状態で売りに出されている土地です。建物の解体費用は購入した人が負担することが一般的なのですが、その分、土地代が完全な更地のものより安くなっていることが多いです。
家を建てる際の資金計画には含むべき費用項目が非常に多く、人によって除外される費用項目や費用相場も異なるため、計算していくのがとても大変です。
住宅ローン利用にかかる諸費用
最後に、住宅ローンを利用する場合にかかる諸費用の内訳について説明します。
印紙税(ローンの借り入れ契約書に添付する印紙代)
住宅ローンを借りるときには貸借契約書を作成します。貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円、5,000万円超1億円以下のときは6万円です。混同しやすいのですが、消費貸借等に関する契約書の印紙代は、土地や不動産の印紙代と違い軽減措置はありません。
住宅ローンの賃借契約書における印紙代(印紙税)一覧
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
参考:国税局「No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」
ローンにかかる手数料、利息(つなぎローンを利用する場合は建物完成時までの利息)
金融機関に支払う住宅ローンには手数料がかかります。住宅ローンの手数料は金融機関によって、融資金額に関わらず一定の手数料がかかる場合と、融資金額の1~3%の手数料がかかる場合があります。
ローン保証料
連帯保証人をつけずに保証会社に保証を依頼する場合には、ローン保証料も必要です。金利に上乗せされる形で支払うため、返済期間が長引くと高額になることがあります。
団体信用生命保険料
ローン返済中に契約者が死亡あるいは高度障害状態になったとき、団体信用生命保険(団信)に加入しておくと、以後の返済が免除されます。また金融機関によっては、団体信用生命保険(団信)の加入が必須な場合もあります。団体信用生命保険料もローン保証料と同じく、金利に上乗せされる形で支払うことが一般的です。
火災保険料、地震保険料
火災保険や地震保険に加入するときは火災保険料、地震保険料が必要です。保険料は補償金額や補償内容によって異なりますが、契約期間を長くすると1年あたりの保険料を抑えることができます。
細かい諸費用項目を照らし合わせながら、ローンの返済計画や家づくりの資金計画を行うのはひと苦労です。注文住宅のプロである工務店・ハウスメーカーに、家づくりのプラン作成はもちろん、資金計画も相談することをおすすめします。
新築住宅購入の諸費用についての相談はイデアホームへ
今回は諸費用について解説しました。注文住宅を建てる際は約10%の諸費用がかかります。一つ一つは小さな金額でも、総額は大きな金額になります。諸費用が払えないなんてことのないように、家づくりには諸費用を含んだ予算計画が重要です。工務店・ハウスメーカーを選ぶ際に見積書を比較する場合は、見積書に工務店・ハウスメーカーに支払う諸費用まで含まれているかを確認しましょう。含まれていない場合は、諸費用を含めたときに総費用としていくらになるのか確認することをおすすめします。
埼玉・あきる野で真摯に家づくりを行っているイデアホームでは、見積書と一緒にお客様に資金計画書を提供しています。これは、ご契約前の段階で必要な費用の総額を改めて算出し、お客様の予算や想定と大きくずれていないかどうかを確認するためのものです。工務店・ハウスメーカーによっては、見積書が曖昧なこともあります。イデアホームは、家という大きな買い物をされるお客様に、「○○一式」「坪単価○○万円!」という大まかで無責任な説明はしません。家づくりにかかるお金について悩んでいるかたは、ぜひ一度イデアホームにご相談ください。
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